駐輪場の改善で入居率UP!入居者様目線で考える!コロナ禍でニーズ増加中の自転車事情

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自転車は子どもからお年寄りまで幅広い年代で利用されている身近な交通手段のひとつです。自転車を保管する駐輪場は集合住宅においては共用部であり、多くの人が利用される機会があるため、入居者同士のトラブルに発展する可能性も高まります。もしトラブルが起こってしまったとき、お困りごとを抱えた入居者様が最初に頼りにするのは管理会社のみなさまです。

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不動産会社のみなさまは賃貸管理や建物管理を行うなかで、「駐輪」について悩まれたご経験が一度はあるのではないでしょうか。駐輪場は、入居者様はもちろん、物件を探して内見にいらっしゃる「未来の入居者様」にとっても関心が寄せられる場所です。
入居率を上げるためにも、コロナ禍において変化を続ける自転車を取り巻く環境を入居者様の目線からも考えてみましょう。

1.賃貸住宅における自転車を取り巻く環境

①自転車の種類とニーズの増加

ふと街へ出たときに様々な自転車を見かけませんか?
「ママチャリ」と親しまれるシティバイクをはじめ、お子さんを乗せるチャイルドシート付のもの、電動アシスト自転車、街乗りに適したクロスバイク、数万円から100万円台のものもあるロードバイクなど高額で本格的なサイクリング向けの自転車も増えてきました。

コロナ禍において公共交通機関での「密」を避けるため、また「おうち時間」増加による運動不足解消のため等の理由により、自転車への関心と利用のニーズは高まっています。

国土交通省の「令和2年度第1回自転車の活用推進に向けた有識者会議 配布資料」によると、4人に1人が新型コロナ流行後に自転車通勤を開始し、72.4%の方が「周りで以前よりも自転車通勤への関心が高まっている」と感じているとのことで、自転車のニーズ高さが見えてきます。

出典:令和2年度第1回自転車の活用推進に向けた有識者会議 配布資料 資料2(PDF)P10(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/bicycle-up/giji06.html

(最終アクセス 2022年10月06日)

②管理会社と入居者のメリット

自転車の利用増加の背景には自治体や国による利用促進の動きもあります。
自治体のなかには二酸化炭素排出量の削減を目的に、電動アシスト自転車購入の補助金を出すところもあります。
国としては国土交通省に自転車活用推進本部を置き、コロナ禍での「新しい生活様式」に自転車の活用が推奨されていることを踏まえた取り組みを行っています。
その取り組みのひとつに「シェアサイクルの普及促進」があります。

近年設置と利用が拡大しているシェアサイクルですが、管理会社の方々は事業者からサイクルポート(ポート)と呼ばれる専用の「自転車を停めるラック」の設置のお話がきたことはないでしょうか。

先に述べた通り、シェアサイクルの拡大は国も推進する事業のひとつです。これからもシェアサイクルの利用が増えれば貸出と返却の拠点であるポートの場所も増えていくことでしょう。

実はポートは集合住宅の管理会社と入居者それぞれにメリットがあります。

管理会社にとってのメリット

    【費用面】

  • ・初期費用や管理費用をかけず設置できる
  • ・ポートの設置により、収益の分配を得られる可能性がある(シェアサイクル事業者による)
    【管理面】

  • ・ポートは狭い場所でも設置可能で休遊地の活用ができる
  • ・退去時の放置自転車が減少する可能性が高まる
  • ・入居者の自転車の盗難が減ることで盗難発生時の対応に割く時間が減る

入居者にとってのメリット

    【費用面】

  • ・自分で自転車を所有する必要がない
  • ・入退去時の自転車の輸送費がかからない
  • ・外出先で駐輪場を探す必要がなく、駐輪費用もかからない
  • ・盗難の心配がない
    【利便性】

  • ・タイヤの空気圧や故障時のメンテナンス不要
  • ・24時間自由に使える

以上のように入居者にとっても多くのメリットがあるため、「身近にポートがある」という利便性が物件探しの決め手になる人もいます。ポートの存在はその物件の魅力的な特徴です。ポートを設置している、または近くにあるという物件はぜひその特徴をアピールし、集客に繋げましょう。
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2.集合住宅における室内での自転車保管について

先に「◆自転車の種類とニーズの増加」で述べたように、数万円以上の高額な自転車の所有も増えています。そのような自転車の持ち主が「雨風から守って大切に保管したい」、「防犯対策に力を入れたい」と考えるのは自然なことだといえます。そして、屋外の駐輪場ではなく自室のなかで保管することを選ぶ人もいます。

以下では室内での自転車の保管について取り上げます。入居者様、または物件を探されているお客様が室内で保管される可能性がある場合、事前に次のことを確認しましょう。

①自転車を室内で保管をする前に確認すること

  • 確認事項①管理規約や使用細則での既定の有無

分譲マンションは「区分所有法」という法律によって1つの建物が「専有部分」「共用部分」に分かれています。

◆専有部分
「お部屋のなか」であり、区分所有者(オーナー)または入居者が利用できる場所

◆共有部分
管理規約に定められた「建物の専有部分以外の場所」であり、廊下やエレベーターなど入居者が誰でも利用できる場所

外から自転車を部屋へ持ち込むには共有部分を通って専有部分に入ることになります。
しかし、物件によっては管理規約や使用細則で室内や共用部分への自転車の持ち込みが禁止されている場合があるので、前もって確認が必要です。
さらに、標準的な管理規約では緊急時の避難経路確保などのため、共用部分に私物を置くことを禁止しています。玄関前の廊下やベランダに自転車がないように気を付けましょう。

  • 確認事項②室内での保管方法
  • 管理規約や使用細則上で特に規定がなければ室内での保管が可能です。特に賃貸での契約においては玄関のドアや壁、床材が汚れたり傷ついたりしないように気を付けます。原状回復ができる程度の自転車用のスタンドやラックを設置する方法もあります。

管理規約で自転車の共用部へ持ち込みを禁止していた場合でも、まだ方法はあります。クロスバイクやロードバイクは重量が軽く分解が可能なため、「輪行袋」という自転車用のバッグを使って「手荷物」として電車や飛行機に乗せることができます。
この輪行袋に収納した状態であれば共用部の移動、室内での保管が可能な場合があるのです。

室内での保管を実行する前に、同じ建物に暮らす住民同士が快適に暮らせるように、管理規約や使用細則を通して住まいのルールを確認しましょう。

②駐輪場整備への意識

自転車のニーズが増加するなかで、契約が満車で規定以外の場所に駐輪してあったり、放置自転車が増えたりと駐輪場に悩みを抱える物件は多くあります。駐輪場が整備されていれば住民は快適に利用でき、物件の内見時にも「管理が行き届いている」と好印象です。反対に整備されていなければ、規定外の駐輪や退去時などの放置自転車が増加し、内見のお客様にも「管理がずさん」だと悪い印象を与えてしまいます。

駐輪場に限らず、物件を管理するなかでマンション内に掲示を出し、各戸へお知らせや注意喚起の書面を投函する機会も多くあります。そのときに役立つ入居者様向けの案内文のテンプレートを無料で提供しておりますので、ぜひお役立てください。

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3.まとめ

多忙な不動産業務のなかで「駐輪」に関して割ける時間は多くはありません。
しかし、駐輪場は外からも目につきやすい位置にあることが多く、外部から見る建物や建物の管理の印象に大きく関わります。現在入居している方が利用する時に快適かどうかだけではなく、これから購入や賃貸契約を検討されているお客様にとって物件の価値を決める判断材料にもなり得ることを意識しましょう。
 自転車のニーズが増加したことにより、駐輪に関することも部屋探しの重要な条件のひとつと考えるお客様もいらっしゃいます。管理物件に自転車所有者様へアピールできる物件の強みがないか、ぜひこの機会に見直されてはいかがでしょうか。

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