不動産業専用の電子契約システムを選ぶメリット

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不動産業専用の電子契約システムを選ぶメリット

電子契約とは「紙とハンコ」または「紙と手書き署名」によって締結していた契約を電子上で行う契約方式のことです。
最近では、不動産DXの浸透や電子帳簿保存法の改正もあり、電子契約の導入を希望される不動産会社様が増えてきています。
印刷・製本・押印などの作業削減による事務労力・コストの削減、効率的な契約書の長期保存などのメリットもあり、注目を集めている電子契約ですが、サービスの違いが分からず、自社に合った電子契約システムの選定に悩まれている不動産会社様も多いのではないでしょうか。
市場に数多く存在する電子契約システムの中に不動産業に特化した電子契約システムがあることをご存知ですか?

今回は、電子契約の現状と不動産業専用の電子契約システムを選ぶメリットについてご紹介いたします。

初めに
不動産業の電子契約の現状について

2022年3月時点では、宅建業法35条・37条により書面交付が義務付けられている為、2022年5月施行予定の法改正までは一部の場合を除き、「重要事項説明書」及び「賃貸借契約」等の電子契約はご利用いただけません。
※「賃貸借契約の更新」「駐車場の契約」等は電子契約をご利用いただけます。
法改正が実施されると、契約時の押印が廃止され、さらに重説や契約書の公布を紙ではなく電子契約で行うことが可能となります。

メリット1
現在の契約業務の流れを変えることなく電子契約を運用できます!

不動産業専用の電子契約なら、不動産の賃貸借契約において「家主」「管理会社」「仲介会社」「契約者」等の属性と契約フローを設定することができます。そのため、現在の契約業務の流れを変えることなく電子契約を運用できます。
※書面交付および押印義務のない契約に限ります。

メリット2
契約時に取り交わす様々な書面に対応しているため、スムーズに導入・運用を行うことができます!

不動産業専用の電子契約なら、重要事項説明書や賃貸借契約書、その他契約時に取り交わす様々な書面に対応しております。そのため、導入後の書面作成が不要となり、スムーズに電子契約を運用できます。
※2022年5月施行予定の法改正後の内容含む

まとめ
自社の課題や希望に合った電子契約システムを導入することで、業務効率化がさらに高まります!

不動産業専用の電子契約システムには
「契約業務の流れを変えることなく電子契約を運用できる」
「契約時に取り交わす様々な書面に対応している」
といったメリットがあります。
また、電子契約システムを選ぶ際は自社の課題や希望に合ったシステムを選ぶことが重要になり、使用目的を明確にすることで、必要な機能を具体的にイメージすることができます。
これらを踏まえて、電子契約システムを選び、導入することで電子契約の社内でのスムーズな浸透と更なる業務効率化が期待できます。

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