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不動産業界でも電子契約システムの導入が進むなか、契約時に課される印紙税の削減に注目が集まっています。
郵送の費用や手間の削減と並んで、見落とされがちなのが「収入印紙不要によるコストメリット」です。
本コラムでは、印紙税の基礎や削減できる理由を、具体的な契約パターンでの金額例や実務や導入時に注意すべきポイント等を用いて、分かりやすく解説します。
不動産業界では、賃貸借契約・売買契約・管理委託契約など、日々多数の契約書が取り交わされます。
これらの契約書のうち、印紙税法上の課税文書に該当するものについては、記載された契約金額に応じて200円~数万円の収入印紙を貼付する必要があります(紙の契約書の場合)。
特に紙の契約書を用いる場合、契約件数が増えるほど印紙税の負担も積み重なります。
賃貸管理業務においては、オーナーとの管理委託契約や各種更新(内容により、請負に関する契約書(第2号文書)や継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)に該当)が頻繁に発生するため、契約内容によっては年間数百件単位で印紙税コストが発生し、事業者にとって無視できない負担となるケースも少なくありません。
※建物の賃貸借契約書は原則として課税対象外ですが、土地の賃貸借(地上権・土地賃借権の設定等)に関する契約書は課税対象となります。また、建物賃貸でも、建設協力金・保証金等の取り決めがあり消費貸借契約の性質を含む場合は課税対象になることがあります。
従来の紙に印刷して署名・押印する契約書は、国税庁の定義する「課税文書」に該当し、収入印紙が必要です。
しかし電子契約では、紙で出力せずクラウド上で締結・保管されるため、「課税文書に該当しない」とされています。
つまり、「PDF+電子署名」のみで契約を完結すれば印紙税がかからないのです。
実際にどの程度の削減効果があるのか、以下に契約金額別の印紙税と、電子契約で削減できる額の例を示します。仮に月100件、1,000円の印紙契約がある場合、年間で120,000円のコスト削減になります。

電子契約による印紙税の削減効果をより確実にするために、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。ここでは主な注意点や導入を成功させるためのポイントをご紹介します。
① 印刷して保存・送付した場合は「課税文書」とみなされる恐れがあるため、完全電子完結が原則
② 顧客が電子契約に同意していること(事前に説明資料等を用いて確認)
③ 導入するシステムは、タイムスタンプや電子署名が適切に記録されるものを選ぶ
④ 従来の契約と電子契約を併用する期間を設け、社内や契約の相手方の理解を得ながら、徐々に電子契約オンリーの状態にシフトする
電子契約システムを導入することで、契約業務のスピードアップやペーパーレス化だけでなく、「印紙税ゼロ」を実現できます。
成功のポイントは、「全ての契約を電子契約に移行」することと、「社内・顧客ともにスムーズに運用できる体制」を整えることです。
まずは小さな契約書から始めて、徐々に電子契約の対象範囲を広げていくことで、無理なく削減効果を最大化することが期待できます。
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