ソフトウェア保守規約 |
注文書表面記載の発注者(以下、「甲」という。)が日本情報クリエイト株式会社(以下、「乙」という。)の提供するソフトウェア保守サービス(以下、「本サービス」という。)を利用する際の利用条件は以下の通りとします。 |
第1条(保守サービス範囲) |
乙が甲に対する本件保守の範囲は、以下のとおりとします。
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第2条(保守サービス適用範囲外) |
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第3条(保守作業受付時間帯) |
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第4条(保守適用製品) |
本契約に基づき、乙が甲に対して行う本件保守適用製品は、注文書記載の通りとします。 |
第5条(製品の追加購入) |
甲が乙より、製品を追加購入した場合、保守サービスを利用するためには、甲は別途同製品に対応する保守サービスを申し込むものとします。 |
第6条(保守料金) |
甲は、本件保守の月額保守料金として、別途定めた月額保守料金及び消費税の合計を利用月の末日までに、乙に支払うものとします。 |
第7条(月額保守料の支払) |
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第8条(中途解約) |
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第9条(制限事項) |
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