ソフトウェア保守規約

 注文書表面記載の発注者(以下、「甲」という。)が日本情報クリエイト株式会社(以下、「乙」という。)の提供するソフトウェア保守サービス(以下、「本サービス」という。)を利用する際の利用条件は以下の通りとします。

第1条(保守サービス範囲)

乙が甲に対する本件保守の範囲は、以下のとおりとします。

  • コールセンター専用フリーダイヤルの使用 ※IP電話からはご利用になれません。
    操作等のシステムに対して、専用のフリーダイヤルでの問合せを可能とします。
  • リビジョンアップサービス
    ソフトウェアの軽微なプログラム変更に対してのリビジョンアップ版を無償で提供します。
  • バージョンアップ割引サービス
    ソフトウェアのバージョンアップ版の発売時に、バージョンアップ価格の2割引で提供します。
  • リモート保守
    本件ソフトウェアの保守の対象製品がインストールされているコンピュータへの、通信回線を利用した、リモート操作を提供します。
  • マスターデータ保守
    以下のマスターデータが変更された場合に、無償で提供します。
    ・金融機関マスター
    ・沿線マスター
    ・市町村マスター
    ・郵便番号辞書
  • WEBサービス ※乙指定ソフトのユーザー様にご利用頂けます。
    ・FAQ閲覧サービス
    ・書式データダウンロードサービス
    ・製品マニュアルダウンロードサービス
    ・製品カタログダウンロードサービス

第2条(保守サービス適用範囲外)

  1. 前条の規定に定める項目以外の事項及び、以下の各号に定める事項は、本件保守の範囲に含まないものとします。

    • 甲が要求するソフトウェアの変更
    • インストラクター派遣による操作説明
    • 甲の不適切なソフトウェアの使用によるデータの損傷
    • ハードウェアのトラブルによるデータの損傷
    • 移転に伴う業務
    • 天災等によるデータの損傷
    • カスタマイズ後の製品へのバージョンアップ
    • カスタマイズ後の製品へのリビジョンアップ
    • 乙が「開発・販売・設定」する、ソフトウェア及びネットワーク以外のサポート
  2. 本条第1項を行う必要が生じる場合においては、甲・乙間で別途協議の上、料金・日程等を決定するものとします。

第3条(保守作業受付時間帯)

  1. 甲が本件保守に基づくサービスを、乙が受け付ける実施時間は、平日午前9:30~午後6:00までとし、祝日、夏期休暇、冬期休暇については、サービスの受付及び実施は行いません。
  2. 甲が乙に対し本条第1項の時間帯以外に保守サービスの実施を要請した場合、当該サービスの実施は、翌サービス提供日の本条第1項の時間帯に行われるものとします。

第4条(保守適用製品)

本契約に基づき、乙が甲に対して行う本件保守適用製品は、注文書記載の通りとします。

第5条(製品の追加購入)

甲が乙より、製品を追加購入した場合、保守サービスを利用するためには、甲は別途同製品に対応する保守サービスを申し込むものとします。

第6条(保守料金)

甲は、本件保守の月額保守料金として、別途定めた月額保守料金及び消費税の合計を利用月の末日までに、乙に支払うものとします。

第7条(月額保守料の支払)

  1. 月額保守料は、毎月末日までに甲指定の口座より自動振替または乙指定の口座へ振込んで支払うものとします。
  2. 乙指定の口座へ振込で支払う場合の振込手数料は甲の負担とします。

第8条(中途解約)

  1. 甲は乙所定の「解約申込書」を乙に提出することにより、保守契約の有効期間中に保守サービスの全部または一部を解約することができるものとします。
  2. 解約月の月額保守料に関しては日割り計算をせず、解約該当月の月額保守料を甲は乙に対し全額支払うこととします。

第9条(制限事項)

  1. 本件保守を実施する場合であっても、本件保守適用製品のソフトウェア使用契約書において定められている使用許諾条件、保証、制限事項は引き続き適用されるものとします。
  2. 本件保守は甲の問題・疑問・本件保守適用製品の不具合を解決・改善・修正できることを保証するものではありません。
  3. 本件保守の実施に際しては、甲のネットワーク環境の変更が必要となる場合があります。かかる変更を行えない場合には、本件保守を正常に行えない場合があります。

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