セーフティデータバンク 利用規約

注文書表面記載の発注者(以下、「甲」という。)が日本情報クリエイト株式会社(以下、「乙」という。)の提供するセーフティデータバンクサービス(以下、「本サービス」と いう。)を利用する際の利用条件は以下の通りとします。またセーフティデータバンク利用規約が重畳して適用されるものとします。

第1条(定義)

本規約における各用語の意義は次の通りとします。
(1)本サービス
本サービスとは、契約者のコンピュータデータを暗号化し、インターネット網を経由して、乙の管理するデータセンター内ストレージサーバに転送してバックアップし、契 約者の必要に応じ、コンピュータデータのリストア(復元)を可能にするサービスをいいます。
(2)乙設備
乙が本サービスの運営のための、運営しているストレージサーバ等の機器(当該機器が設置されているデータセンター及びその設備を含みます)をいいます。
(3)契約者
乙が定める手続きに従い本サービスの利用申込みを行い、乙がこれを承認した者をいいます。
(4)本サービス契約
乙と契約者が締結する本サービスの利用契約をいいます。
(5)本ソフトウェア
本サービスを利用する為に必要な専用ソフトウェア(SDBクライアントツール)をいいます。
(6)サービスキット
本ソフトウェアのCD-ROM、本サービス及び本ソフトウェアの各種マニュアル及びセキュリティキーをいいます。
(7)アカウント
ユーザID、パスワード及びセキュリティキーをいいます。
(8)利用開始日
別途定める利用開始日をいいます。
(9)利用コンピュータ
本サービスを利用するために本ソフトウェアをインストールしたコンピュータをいいます。

第2条(提供地域及び時間)

  1. 利用コンピュータの設置場所は、本規約で特に定める場合を除き、日本国内のみとします。
  2. 本サービスに関して、日時・期間等は、全て日本時間を標準とします。
  3. 本サービスは、年中無休かつ1日24時間利用可能とします。ただしサービスの中断、中止、廃止があった場合はこの限りではありません。

第3条(申込・承諾・契約)

  1. 乙がサービスキットを発送した時点で、前項の申込みに対する承諾があったものとし、本サービス契約が成立するものとします。
  2. 乙は、以下の各号に該当する場合に、申込みに対する承諾を拒絶する場合があります。この場合に乙は甲に対し拒絶の理由を通知いたしません。
    (1)甲が本サービス契約上の債務の履行を怠る恐れがある場合。
    (2)本サービスの提供が、契約申込み者の保有する設備の不備等の理由により、技術的に困難と思われる場合。
    (3)注文書の内容に虚偽や記入漏れ、誤記等がある場合。
    (4)過去に規約違反等により、乙が提供するソフトウェア・サービスの利用資格を取り消された事がある場合。
    (5)甲が、第9条及び第10条を厳守することなく本ソフトウェアを利用する恐れがある場合。
    (6)甲が、基本規約第25条の各号の何れかに該当する態様で本サービスを利用する恐れがある場合。
    (7)甲が日本国外に居住する場合。
    (8)甲が未成年者、準禁治産者、禁治産者の何れかであり、申込みの際に法定代理人及び補佐人の同意を得ていなかった場合。
    (9)収納代行会社、金融機関等が契約希望者の指定した預金口座の利用を拒んだ場合。
    (10)その他乙が契約者として不適切と判断した場合。

第4条(権利の譲渡)

  1. 契約者は本サービスに関連する一切の権利(本サービスを利用する権利、アカウント、乙に対する損害賠償請求権を含みます)について、譲渡、貸与、質入れできません。

第5条(バックアッププラン)

  1. 本サービスは、別途乙が定めるバックアッププラン別の内容に従って提供されるものとします。
  2. 契約者は、乙指定の方法により申請して、バックアッププランを変更することができます。ただし変更申込み時の乙設備の都合により、ご希望に添えない場合がございます。

第6条(契約者名称等の変更)

  1. 契約者は、申込内容に変更が生じた場合は、乙に対し、速やかに、乙指定の方法により、変更の事実を届け出るものとします。
  2. 前項の規定に従った申込情報の変更が無かったことを原因として、契約者への通知不能等の不利益が生じた場合において、乙は契約者に対し一切の責任を負いません。

第7条(法人契約の継承)

  1. 契約者である法人の合併等により契約者の地位が継承された場合は、乙に対し、速やかに、継承があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。

第8条(利用環境)

  1. 本サービスを利用に必要な利用コンピュータ、インターネットへの接続環境は、契約者の責任において準備するものとします。
  2. 利用コンピュータのオペレーティングシステムの設定、またハードウェア(セキュリティキーを使用する為のUSB設定を含む)の設定や契約者が本サービスを利用するにあたって必要となるネットワーク環境の整備(ファイアーウォール・ネットワークルーターの設定を含みます)は契約者が自らの責任において行うものとします。

第9条(本ソフトウェア)

  1. 契約者は本ソフトウェアを乙のホームページからダウンロードして、無償で使用することができます。なおダウンロードのために必要となる通信費等の諸費用は契約者の負担とします。
  2. 本ソフトウェアにかかる特許権、著作権及びその他一切の知的財産権は、全て乙が保有するものとし、本サービス契約の成立、本ソフトウェアのダウンロードにかかわらず、契約者に移転することはありません。
  3. 乙は、本ソフトウェアに瑕疵、欠陥、その他の不具合が存在しないこと、特定の利用環境で動作すること、その機能、品質等について、一切保証いたしません。
  4. 乙は本ソフトウェアの使用に関連して契約者に損害が発生した場合においても、本規約で特に定めがある場合を除き、乙は一切賠償責任を負いません。また第三者に損害が発生した場合には、契約者は当社を免責させるものとします。

第10条(本ソフトウェアの使用許諾及び使用条件等)

  1. 乙による本ソフトウェアの契約者への使用許諾は、次の各号にある全ての条件を厳守する事を条件とします。
    (1)契約者が本ソフトウェアをインストールできるコンピュータは、一契約につき特定の一台のみとします。また、本ソフトウェアのインストールやその他の設定は、契約者が行うものとします。
    (2)コンピュータ上のデータのバックアップのみを目的として本ソフトウェアを使用する事ができます。
    (3)有償無償を問わず、本ソフトウェアを譲渡または貸与できません。
    (4)本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルする事はできません。
    (5)本ソフトウェアの製品名、所有権、制限事項等の表示を除去、変更、不明瞭化する事はできません。
    (6)本ソフトウェアを日本国外に輸出、搬出、送付、転送することはできません。
    (7)契約者が本ソフトウェアの使用を終了した場合、契約者は直ちに本ソフトウェアをアンインストールしなければなりません。

第11条(サービスの中断)

  1. 乙は、以下の場合において、本サービスの全部又は一部の提供を中断する事ができるものとします。
    (1)乙設備の保守又は工事を実施する場合。
    (2)天災及び紛争等により本サービスの提供が不可能となった場合。
  2. 乙は、前項(1)に基づき本サービスの提供を中断する場合は、その14日前までに、予め第23条の規定に従い通知します。ただし緊急やむをえない場合においてはこの 限りではありません。

第12条(利用の停止)

  1. 乙は、契約者が以下の各号に該当する場合において、契約者に通知することなく、本サービスの提供を停止する事ができるものとします。
    (1)本サービス契約上の債務支払いの怠り又は、怠る恐れがある場合。
    (2)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用した場合。
    (3)契約者もしくは使用者が本規約に定める契約者の義務及び第25条に違反した場合。
    (4)契約者として不適当と乙が判断した場合。

第13条(利用の制限)

  1. 契約者による乙設備へのアクセスが、他の本サービス利用者と比して著しく増加し、乙設備に過度の負荷を与えている場合、もしくはその恐れのある場合は、必要な限度において、当該契約者の利用を制限し、当該契約者に対してサービス利用の一時停止及び適当な措置を請求する事ができるものとします。

第14条(乙による解除)

  1. 乙は、次の事由があるときは、本サービス契約を解除する場合があります。
    (1)第12条第1項の規定による本サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1ヵ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しない場合。
    (2)第12条第1項各号の事由がある場合において当該事由が乙業務の遂行上支障を及ぼすと認められる場合。

第15条(甲による解約)

  1. 甲は、別途規定する場合の他は、乙に対して乙の指定する方法で解約手続きを行う事により、契約を解約する事ができます。この場合において、当該解約の効力は当該解 約手続きが完了した日の翌月末日に生じるものとします。
  2. 本サービス契約が解約されたときには、乙は契約者の同意を得ることなく、乙設備に蓄積した契約者のデータを削除できるものとします。
  3. 本条第1項に基づく解約においては、月中の解約であっても、利用料金の日割り計算は行わないものとし、解約月の利用料全額を支払わなければならないものとします。
  4. 甲は、第20条に規定する初期費用の支払い前に本サービス契約を解約した場合には、サービスキットすべてを、契約者の費用において、乙に返却するものとします。 なお、遅滞なく乙にサービスキットを返却しない場合には、理由の如何を問わず、第20条の初期費用の支払いを免れないものとします。

第16条(サービスの廃止及び譲渡)

  1. 乙は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止する場合があります。
  2. 乙は、前項の規定によりサービスを廃止する場合は、契約者に対し、廃止する日の1ヶ月前までに、第23条の規定に従い通知します。ただし緊急やむをえない場合においてはこの限りではありません。
  3. 乙は、都合により本サービスを全部又は一部を、第三者に譲渡する場合があります。
  4. 乙は、前項の規定によりサービスを譲渡する場合は、本規約に基づく全ての乙の権利及び義務を継承及び売却、合併等により譲渡する事ができるものとします。また、契 約者はこの場合において、乙がかかる権利及び義務を譲り受ける者に契約者の個人情報等の開示を行う事を予め了承するものとします。

第17条(アカウントの管理)

  1. アカウントは一契約につき1つ与えられます。
  2. 契約者は、アカウントの管理及び使用について一切の責任を負うものとし、契約者においてアカウントの使用上の過誤、管理不十分又は、第三者による不正使用等に起因して契約者が被害を被った場合においても、乙は当該損害につき一切責任を負わないものとします。
  3. アカウントを第三者に貸与・譲渡する事は出来ないものとします。
  4. 契約者は、以下の各号に該当する場合において、速やかに乙に連絡し、乙の指示に従うものとします。
    (1)ユーザIDを忘れた場合。
    (2)セキュリティキーを紛失した場合。
    (3)乙に届け出た電子メールアドレスの変更等がある場合。
    (4)パスワードを変更したい場合。
  5. 本サービスを利用してバックアップされるデータは暗号化されており、セキュリティキーやその他暗号化情報を紛失した場合は、復号が不可能となります。その場合、復号できなかったことによるあらゆる損害につき、一切責任を負いかねます。

第18条(料金等の支払義務)

  1. 契約者は、乙に対し、本サービスの利用に関し、乙が定める利用料金を支払うものとします。また、利用料金の算定方法及び支払い方法等は本規約で定める場合を除き別途乙が定める内容に従うものとします。
  2. サービス利用開始日がある月の利用料金は無料とします。
  3. 乙は契約者に第23条の規定に従い通知することにより、利用料金を変更できるものとします。
  4. 本サービスを利用する為に必要な通信回線等の設備費用及び通信料金等は、契約者が負担するものとします。
  5. 乙は、契約者が支払った利用料金につき、本規約で定める場合を除き、返金及び減額を行いません。
  6. バックアッププランの変更を行った月の利用料金は、変更前の利用料金となり、変更後の利用料金は翌月より課金されます。なおバックアッププランの変更を月に複数回 行った場合は、最終的に月末時のサービスコース料金が課金されます。

第19条(料金等の支払方法)

  1. 契約者は、本サービスの利用料金を、利用月の末日までに、乙が指定する方法により支払うものとします。

第20条(初期費用)

  1. 契約者は、本サービスの利用にあたっては、別途乙が定める初期費用料金を支払うものとします。
  2. 初期費用は、本サービス契約の成立後最初の料金支払時期に、利用料金と共に支払うものとします。
  3. 初期費用は、本規約で特に定めがある場合を除き、一切払い戻しません。

第21条(利用不能時の料金調整)

  1. 乙の責めに帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、乙が当該状態を生じたことを認知した時点から連続して72時間以上(以下「利用不能時間」といいます)当該状態が継続した場合、乙は、契約者に対しその請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下切捨)に本サービスの月額費用の30分の1を乗じた額を返金します。
  2. 前項の規定により、契約者が当該請求を認知する事となった日から、3ヶ月を経過する日までに当該請求が無い場合、契約者はその権利を失うものとします。

第22条(遅延損害金、割増金)

  1. 契約者は、本サービス契約の債務支払を怠った場合、若しくは本サービスの料金の支払いを不法に免れた場合、年利14.6%の割合による遅延損害金又は割増金を支払うものとします。

第23条(通知)

  1. 当社から契約者への通知は、下記の各号のいずれかにより行うものとします。
    (1)書面による報告。
    (2)本サービスのウェブサイト上による報告。
    (3)電子メールによる報告。
  2. 前項の規定に基づき乙から契約者への通知を発送、掲載、送信された時点をもって契約者への通知完了とみなし、契約者が確認しなかった事により不利益を被った場合も、乙は契約者に対し一切責任を負わないものとします。

第24条(秘密保持)

  1. 乙は、契約者がバックアップしたデータに関する情報につき、第三者に開示しないものとします。但し、以下の各号の何れかの場合はその限りではありません。
    (1)刑事訴訟法第218条その他法令の定めに基づく開示請求がある場合。
    (2)契約者が基本規約第25条の各号の何れかに該当する禁止行為を行った場合。
    (3)本サービスを提供する必要上、やむを得ない理由があると乙が判断した場合。

第25条(個人情報の保護)

  1. 乙は、契約者又はその従業員その他の担当者の個人情報を、本サービスの円滑な提供を確保する為に必要な期間中これを保存する事ができるものとします。
  2. 乙は、これらの個人情報を本人以外の者に開示・提供せず、本サービスの提供の為に必要な範囲を超えて利用しません。ただし以下の各号の何れかに該当する場合には、この限りではありません。
    (1)刑事訴訟法第218条その他法令の定めに基づく開示請求がある場合。
    (2)契約者が基本規約第25条の各号の何れかに該当する禁止行為を行った場合。
  3. 乙は契約の解除後又は、乙が別途定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。但し、契約の解除後又は、乙が別途定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならない場合は、当該情報を消去いたしません。

第26条(契約者の責任)

  1. 契約者は本規約のみならず、乙が随時通知する内容に従って本サービスを利用するものとします。
  2. 契約者は、本サービスの利用により契約者が第三者に与えた損害、不利益等に関しては、一切の責任を負うものとします。乙が法律上契約者と並んで共同不法行為責任を負う場合には、契約者は乙を免責させるものとします。
  3. 契約者は、本サービスの利用により他の第三者との間で紛争が生じた場合、あるいは第三者に対して損害を与えた場合は、自己の費用と責任で損害を賠償し又は紛争を解 決するものとし、乙に対し迷惑をかけたり、損害を与えたりしないものとします。
  4. 契約者が本規約に違反し、違法な行為により乙に損害を与えた場合、乙に対して、損害を賠償する責任を負うものとし、本サービスの利用を中止し、再発防止の措置を取 るものとします。

第27条(契約者による営業活動)

  1. 契約者は、乙が事前に承認した場合を除き、再販等、本サービスを自己の営業活動に利用してはならないものとします。

第28条(無保証及び免責)

  1. 本ソフトウェアにおいて使用されている暗号は、本ソフトウェア開発時点において、その解読が非常に難しいものですが、コンピュータの性能の進歩、新たな暗号解読法 の発見等により容易に解読が可能となる場合があります。そのため乙は契約者のデータが流出した際の安全性について保証するものではありません。

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