広告運用サービス利用規約
注文書表面記載の発注者(以下、「甲」という。)が日本情報クリエイト株式会社(以下、「乙」という。)を利用する際の利用条件は以下の通りとする。
第1条(契約の成立)
- 甲の乙に対する契約の申込は、乙の定める注文書に所要事項を記入し、押印して乙に提出することにより行うものとする。
- 乙は、前項の申込があった場合には、乙の基準に於いて審査を行う。審査にかかる事項は開示されないものとする。
- 乙は審査により契約可能と判断した場合には、甲に注文書の控えを交付する。かかる交付は、甲の申込に対する乙の承諾の意思表示となり、甲乙間で注文書に記載の事項にかかる成立する。
第2条(業務委託・業務内容)
本サービスは甲が乙に対し、注文書の内容に基づき、第3条に記した業務について委託し、乙がこの業務を受託する。
第3条(サービス内容・広告の範囲)
本サービスにおける広告出稿範囲は、Google広告、Yahoo!プロモーション広告、LINE Ads Platformのサービス範囲にて代行出稿とする。
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リスティング広告
Google及びYahoo!などの検索エンジンでキーワード検索を行った際に、その検索結果に表示される検索連動型広告
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ディスプレーネットワーク広告(リマーケティング広告・リターゲティング広告)
広告枠を開放しているサイトにバナー広告を出稿することができ、出稿サイトへカテゴリや特定の内容に対して興味を持っているユーザーのみに配信、または自社ホームページに訪れたものの、問い合わせに至らなかったお客様に配信
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インフィード広告
スマートフォン版のYahoo!JAPANのトップページやYahoo!ニュースなどのタイムライン型のページ及びアプリに特化し配信
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YouTube広告
YouTube上の動画の再生が始める前に入り込む動画広告
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範囲外の広告
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インディスプレイ、インサーチ広告
YouTube内の動画検索上位に表示され、クリックされると動画が再生される広告
第4条(報酬・費用)
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甲は本サービスに係る費用として、注文書記載の費用その他以下に記載の利用料を、対象月の前月末日までに乙に支払うものとする
- 広告費用
- 広告出稿手数料(別紙参照)
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広告費用の期限までの入金が確認できない場合、広告出稿を開始しないことができ、開始している場合には直ちに停止できるものとする
第5条(機密保持)
甲及び乙は本サービスに関し、相手方から秘密である旨を指定された情報の一切を相手方の承諾なく、第三者に漏えいしてはならない。ただし、以下の各号に該当する場合はこの限りではない。
- 甲または乙の責によらず公知となった場合
- 法令または裁判により開示を要求された場合
第6条(権利帰属)
甲の提供にかかる素材の著作権は甲に留保され、一方、業務の過程において制作された成果物に係る所有権並びに知的財産権の一切は乙に帰属するものとする。
第7条(権利譲渡等の禁止)
乙は、甲の書面による事前の承諾なしに、本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡もしくは継承し、または担保の目的に供しないものとする。
第8条(解除)
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甲又は乙は、相手方が次の各号に該当する場合、催告その他何らの手続きを要せず本サービスの全部又は一部を解除することができる。
- 本サービスまたは本サービスに基づく規約の各条項に違反し、かつ当該違反について相手方から相当の期間を定めてその是正を求める通知を受領したにもかかわらず、当該期間内にそれを是正しないとき。
- 差押え,仮差押え、仮処分、競売、強制執行等を受けて契約の履行が困難と認められたとき。若しくは租税滞納処分その他、公権力の処分を受けたとき。
- 破産、特別清算の申立て、又は民事再生手続開始、会社更正手続開始の申立ての事実が生じたとき。
- 自らが署名した手形若しくは小切手が不渡り処分を受け、若しくは手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 営業の全部又は重要なる部分の譲渡若しくは廃止、合併又は解散の決議をしたとき。
- 本契約又は個別契約の履行が困難と認められる合理的事由が生じたとき。
- 前項の規定は、解除を行った者の相手方に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
第9条(制限事項)
- 乙が本サービスを履行する間は、甲は自ら又は第三者をして本サービスにおいて行われるのと同一または類似の業務を実施する事はできない。実施された場合には乙において業務遂行ができず、又は、業務遂行の結果を甲に報告できない場合があるものとする。
- 本件業務については、その成果として一定のインプレッション・反響・売上を保証するものではない
第10条(反社会勢力の排除)
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甲は、乙に対し、甲又は甲の取締役、監査役その他執行役員等職務遂行に関して重要な地位にある従業員ら(以下これらのものをあわせて「役員等」という)が以下の各号のいずれにも該当しないこと及び以下の各号の個人又は団体から如何なる出資を受けていないことを表明して確約する。
- 暴力団
- 暴力団の構成員(準構成員を含む。以下同じ)
- 暴力団関係企業又は暴力団若しくは暴力団の構成員が出資若しくは業務執行に関して重要な地位に就いている団体
- 総会屋、社会運動標榜ゴロその他反社会的勢力に該当するもの
- 特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当する団体又はその構成員
- その他前各号に準ずるもの
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甲は、乙に対し、甲自ら又は甲の役員等若しくはその他第三者を利用して、以下の各号に該当する行為を行わないことを表明して確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
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乙は、甲が前二項の表明事項に違反していた場合又は甲が将来前記の表明事項に違反する事態になったと乙が判断した場合は、何ら通知・催告なく本契約を解除することができる。これらの場合、甲は、乙から本契約を解除されることに異議を述べないこと及びこれにより乙が被った損害を賠償することを確約する。
第11条(優先関係)
本規約とその他の規約、申込後になされた甲乙間の書面による合意との間に矛盾抵触がある場合には、その他の規約及び合意が優先するものとします。
第12条(準拠法)
本規約及び個別契約の執行可能性、解釈及び有効性は、日本国法に従って判断されるものとします。
第13条(管轄裁判所)
本規約書及び個別契約に関する一切の紛争については宮崎地方裁判所都城支部を第一審の管轄裁判所とします。
第14条(協議)
本規約及び個別に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議し、円満に解決を図るものとします。
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